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条文
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- 第一項
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
- 第二項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
- 第二項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
- 第二項
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
- 第一項
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二百七条の三から第二百八条まで、第二百十三条の二又は第二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 第二項
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。