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  • 第一項

    一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る…

  • 第二項

    前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

  • 第二項

    前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

  • 第三項

    前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

  • 第二項

    有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

  • 第一項

    標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。 標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額 第一級 三、〇〇〇円 三、…

  • 第三項

    第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

  • 第二項

    第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

  • 第三項

    第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

  • 第二項

    前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

  • 第二項

    前条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

  • 第三項

    前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

  • 第三項

    前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第一項

    特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

  • 第二項

    第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

  • 第二項

    第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

  • 第三項

    管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

  • 第二項

    法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

  • 第一項

    日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

  • 第二項

    第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

  • 第二項

    使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

  • 第三項

    前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。