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目次
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道路運送車両法
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第六章 自動車の整備事業
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第九十四条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十四条の九
(準用規定)
第八十一条第一項
(
同項第四号
に係る部分に限る。)及び
第二項
並びに
第八十九条
の規定は、
指定自動車整備事業者
について準用する。
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第九十四条の八 保安基準適合証の交付の停止等
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第九十四条の十 国土交通省令への委任
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