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第七十六条の二十三(評議員会)
①協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
②評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
③評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
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