1 条
国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。
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