道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る本線車道
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道
わかりやすく言うと
高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線でできている車道のことです。自動車専用道路は、道路管理者が道路法により自動車だけの一般交通のために指定した道路又は道路の部分です。
第二条第一項第三号の二用語集で見る交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分
第二条第一項第五号用語集で見る車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分
第二条第一項第七号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る軽車両
次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。
第二条第一項第十一号用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見る車両等
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る特定自動運行
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
第二条第一項第十七号の二用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る公安委員会
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
第四条第一項用語集で見る警察官等
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。
第六条第一項用語集で見る乗合自動車
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。…
わかりやすく言うと
道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合旅客を運送する事業を経営する者)が、路線を定めて定期に運行する路線定期運行に使う自動車と、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する特定旅客自動車運送事業に使う自動車のことです。
第二十七条第一項用語集で見る緊急自動車
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
わかりやすく言うと
消防用自動車や救急用自動車など政令で定める自動車で、その緊急の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。
第三十九条第一項用語集で見る重被牽引車
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」と…
わかりやすく言うと
牽引されるための構造と装置を持つ軽車両で、車両総重量が七百五十キログラムを超えるものです。車両総重量は、道路運送車両法第四十条第三号のとおり、車両重量、最大積載量と、五十五キログラムに乗車定員を掛けた重さの合計です。
第五十一条の四第一項用語集で見る交通事故
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
第六十七条第二項用語集で見る安全運転管理者等
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
安全運転管理者と副安全運転管理者をまとめた呼び名です。どちらも、自動車の使用者(自動車運送事業者などを除く)が、内閣府令で定める台数以上の自動車を使う本拠ごとに選任しなければならない人で、副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助します。
第七十四条の三第五項用語集で見る牽引自動車
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自…
わかりやすく言うと
牽引するための構造と装置を持つ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車のことです。
第七十五条の八の二第一項用語集で見る自動車等
第八十四条第一項用語集で見る仮免許
第八十四条第二項用語集で見る免許証
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…
わかりやすく言うと
運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。
第九十二条第一項用語集で見る特定免許情報
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
わかりやすく言うと
免許情報記録の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、個人番号カードに記録する免許の情報のことです(第九十五条の二第二項)。
第九十五条の二第三項用語集で見る免許情報記録個人番号カード
第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード
わかりやすく言うと
その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。
第九十五条の三第一項用語集で見る国際運転免許証等
…当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
わかりやすく言うと
国際運転免許証と外国運転免許証をあわせた呼び名です。外国運転免許証は、政令で定める国や地域の行政庁などの免許に係る運転免許証で、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が付いたものです。
第百七条の二第一項用語集で見る国外運転免許証
…内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けるこ…
わかりやすく言うと
日本の免許(小型特殊免許、原付免許、仮免許を除く)を受けている人に公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第二十四条第一項の運転免許証で、その免許で運転できる自動車等に対応するもののことです。
第百七条の七第一項用語集で見る