1 条
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。