1 条
免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。
経由地公安委員会は、当該免許証等の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
第三項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
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