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第二十八条(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
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