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1 条

第七条(首席審査官の職務)

首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

外国人の上陸の許可に関すること(第十八号及び第三十号に掲げる事務を除く。)。

外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。

日本人の出国及び帰国に関すること。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。

外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。

外国人の永住の許可に関すること。

外国人の在留資格の取消しに関すること。

就労資格証明書の交付に関すること。

在留カードの作成、交付及び返納に関すること。

(において準用する場合及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する及び(において準用する場合及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用するの規定による措置に関すること。

外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号及び前二号に掲げる事務並びに中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)。

在留資格認定証明書の交付に関すること。

登録支援機関の登録に関すること。

在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。

地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。

一時庇護のための上陸の許可に関すること。

難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しに関すること。

仮滞在の許可に関すること。

難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。

入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。

収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。

監理措置に関すること。

被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。

入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。

入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。

出国命令に関すること。

入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。

外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。

在留特別許可に関すること。

入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。

難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。

保証金の納付、返還及び没取に関すること。

通報者に対する報償金の交付に関すること。

行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。

出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。

出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第十三号に掲げる事務を除く。)。

電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第十四号に掲げる事務を除く。)。

関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第二号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。

地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

局の名称担当区分分担事務
札幌出入国在留管理局審査第一担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十九号まで、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
仙台出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十五号まで、第十八号、第十九号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審査第二担当前項第十六号、第十七号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
東京出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当及び就労審査第三担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
オンライン審査第一担当一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
オンライン審査第二担当一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
在留調査担当一 前項第十三号(入管法第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十五号(入管法第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及びの規定に掲げる事務に限る。)及び第三十七号(入管法第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。)に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関するに掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第二担当就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第三担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留資格取消担当前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務並びに外国人の在留資格の取消しに関する同項第九号及び第四十号に掲げる事務
難民調査第一担当及び難民調査第二担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
違反審査担当前項第二十二号から第二十九号まで、第三十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務
審判第一担当前項第三十号及び第三十一号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審判第二担当前項第三十六号に掲げる事務
難民審判担当前項第三十三号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号(在留調査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
情報管理担当前項第三十八号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十九号に掲げる事務
名古屋出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三十八号、第三十九号及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
難民調査担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
難民審判担当前項第三十三号及び第三十六号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号に掲げる事務
大阪出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
永住審査担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号に掲げる事務
情報管理担当前項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務
広島出入国在留管理局就労・永住審査担当前項第十三号、第十五号から第十九号まで、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
高松出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務
福岡出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務を除く。)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号から第十九号まで、第二十号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労・永住審査担当就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

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