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目次
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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第五章 復興特別法人税
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第一節 総則
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第四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十二条
(納税義務者)
法人は、
基準法人税額
につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
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第四十一条 法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用
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第四十三条 課税の対象
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