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目次
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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第五章 復興特別法人税
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第一節 総則
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第四十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十三条
(課税の対象)
法人の各
課税事業年度
の
基準法人税額
には、この法律により、復興特別法人税を課する。
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第四十二条 納税義務者
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第四十四条 基準法人税額
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