1 条
復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間
第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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