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1 条

第四十七条

復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が二十四月を超える法人(次号及び第三号に掲げる法人を除く。) 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間

第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間

第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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