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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

第六章 復興債の発行等

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 復興債の発行等

第六十九条

(復興債の発行)
第一項

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第二項

平成二十三年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、復興費用とみなして前項の規定を適用する。

第三項

平成二十三年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に復興費用が計上されるときは、当該復興費用の財源について、第一項の規定を適用する。

第四項

政府は、平成二十四年度から令和十二年度までの各年度において、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第五項

第一項、第三項及び前項に規定する復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第六項

財政法第四条第一項ただし書の規定は、第一項、第三項及び第四項に規定する復興費用については、適用しない。

第七十条

(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第一項

前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

第七十一条

(復興債等の償還)
この条に改正1か所
第七十一条第一項(復興債等の償還)改正

復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和二十九年度までの間に償還するものとする。

改正箇所 1 / 1