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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第八十八条見出し新設

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正4か所
附則第八十八条第一項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)新設

第十二条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第十三条及び第十八条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第八十八条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)新設

新特別措置法第二十七条、第二十八条(第五項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第三十条第一項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税について適用し、同日前に生じた所得に対する所得税については、なお従前の例による。

附則第八十八条第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)新設

新特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に発行される同号に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧特別措置法第二十八条第五項第二号に規定する割引債については、なお従前の例による。

附則第八十八条第四項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)新設

新特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる同条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額について適用し、同日前に生じた旧特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 4