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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

第四章 復興特別所得税(第三十三条)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十三条

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
この条に改正15か所
第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
所得税法第四十五条第一項第二号所得税(所得税及び復興特別所得税(
の規定(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十第十八条第六四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合を含む。)の規定
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第四十五条第一項第三号所得税所得税及び復興特別所得税
第九十三条第一項係る所得税の額係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九十五条第二項の控除限度額との控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百五十三条)又は)若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第百六十五条の五の三第一項係る所得税の額係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百六十五条の六第二項の控除限度額との控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百七十六条第三項所得税(所得税及び復興特別所得税(
)の額)の額の合計額
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百七十六条第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第三項所得税(所得税及び復興特別所得税(
)の額)の額の合計額
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第八条の四第三項第四号同法第九条の六第三項東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項
同法第九条の六の二第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項
同法第九条の六の三第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項
同法第九条の六の四第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項
及び当該並びに当該
係る同法係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額に所得税及び復興特別所得税の額の合計額に
という。)(という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)(
同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法
特定調整外国税相当額(特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額(
第九条の三の二第三項第一号の額及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第六項所得税法所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
は、同法は、所得税法
及び当該上場株式等の配当等に係る同法並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当するに相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
)のうち所得税の額)のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第七項(租税特別措置法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当するに相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
の額及び復興特別所得税の額の合計額
「租税特別措置法「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第九条の六第一項、第三項及び第四項、第九条の六の二第一項、第三項及び第四項、第九条の六の三第一項、第三項及び第四項並びに第九条の六の四第一項、第三項及び第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第九条の六第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法ついては、所得税法
第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の二第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法ついては、所得税法
第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の三第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法ついては、所得税法
第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の六の四第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の
ついては、同法ついては、所得税法
第九条の六の四第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第三十九条第四項所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号
第三十九条第四項第二号第百五十一条の三第一項第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の三第一項所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)
第三十九条第四項第三号同項同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の五所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)
第四十条第三項所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税
当該所得税をこれらの税を
第四十条第四項第三号所得税が所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
その他、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他
第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第四十条第四項第五号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法
第四十条第二十項の額の額及び復興特別所得税の額
第四十条第二十二項所得税の所得税及び復興特別所得税の
第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二各号、第二十三項並びに及び第二十五項所得税所得税及び復興特別所得税
第四十条の三の三第二十六項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
第四十条の三の四第一項所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(
及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外
第四十条の三の四第五項第三号及び第四号から第五号まで、第六項並びに及び第七項所得税所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法第四十一条の三の四所得税に係る所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
予定納税額を予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を
第四十一条の三の四第一号第百四条第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
同条第一項所得税法第百四条第一項
第四十一条の三の四第二号第百十一条第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
同条第一項所得税法第百十一条第一項
第四十一条の三の五第一項所得税に所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に
前条第一号東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号
同法第百四条第一項の規定所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定
同項同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四十一条の三の五第二項第百七条第一項各号第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)
所得税に所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に
同項の規定所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定
同法第百四条第一項所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四十一条の三の五第四項第百四条第一項の規定第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法第百七条第一項の規定所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定
第四十一条の三の六第一項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき
第四十一条の三の四第二号東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号
第四十一条の三の六第二項第百十三条第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同条第一項所得税法第百十三条第一項
第四十一条の三の六第三項所得税につき第四十一条の三の四第二号所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号
第百十四条第一項の第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
第四十一条の三の六第四項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき
第百十一条第二項第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
同項第一号所得税法第百十一条第二項第一号
第百十四条第二項の規定第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定
第四十一条の三の六第四項第一号第四十一条の三の四第一号特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号
第百四条第一項の規定第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同法所得税法
第四十一条の三の六第五項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき
第百十四条第三項第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項に所得税法第百十四条第三項に
第四十一条の三の六第六項第四十一条の三の四第二号特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号
第四十一条の三の七第一項規定に規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四十一条の三の七第二項第四編第二章第一節の規定第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同節の規定同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定
第四十一条の三の七第四項規定により規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四十一条の三の九第一項規定に規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四十一条の三の九第二項第四編第三章の二の規定第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
同章の規定同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定
第四十一条の三の九第四項規定により規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第四十一条の十九第三項所得税の額所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税
第九十三条第一項第一号場合場合及びこれらの規定を並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第六四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項第百八十三条第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項
同条これら
第三条第三項第二百三条の二第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
同条これら
第三条第四項同項同項及び特別措置法第二十八条第一項
第三条第五項又は第二百四条第一項及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項
第三条第六項第百八十三条第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条これら
同法所得税法
申告書申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書
第百九十条第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項所得税法及び所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び
、地方税法、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法
第十八条第一項租税特別措置法平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第十八条第二項を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第二十二条第一項同法第四編第五章同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項
係る所得税係る所得税及び復興特別所得税
申告書を申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて
第二十二条第二項を還付する及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する
第二十二条第三項。)の。)又は対象源泉徴収特別税額の
第二十五条第四編第五章第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項
同項各号第二十三条第一項各号
第三十三条第一項を支給すると当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する
第三十三条第二項特別過誤納金特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
給付金給付金及び当該給付金の額に百分の二一・一を乗じて計算した金額に相当する給付金
第三十三条第三項特別過誤納金、特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、
第三十三条第三項第一号及び第二号特別過誤納金特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
第三十三条第五項特別過誤納金特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額
第三十三条第六項第一項の特別過誤納金第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
特別過誤納金又は特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は
第三十三条第七項までの特別過誤納金までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額
規定する特別過誤納金規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
第三十七条第一項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第三十七条第二項所得税又は所得税及び復興特別所得税又は
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第一項所得税を所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を
とするとし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする
第三条第二項を還付すると当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第三条第三項所得税がある所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある
前項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段
所得税が国に所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に
第三条の三第一項租税特別措置法平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第三条の三第二項所得税の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第五条の二の二第五項を還付すると当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第六条同法同法、特別措置法
除く。)、除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、
国税通則法第二条第二号及び及び復興特別所得税並びに
第二条第八号所得税法所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第二項第一号及び第二号所得税所得税及び復興特別所得税
第十五条第三項第一号(以下「予定納税に係る所得税」及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項所得税所得税、復興特別所得税
第三十七条第一項所得税に予定納税に係る所得税所得税等に予定納税に係る所得税等
第四十三条第二項所得税所得税、復興特別所得税
第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号所得税予定納税に係る所得税所得税等予定納税に係る所得税等
第六十五条第三項第二号加算した金額加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)
所得税、所得税、復興特別所得税、
第七十条第五項第三号所得税(当該所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税
所得税」国外転出等特例の適用がある場合の所得税所得税等」国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
第七十三条第三項所得税国外転出等特例の適用がある場合の所得税所得税等国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
第八十五条第一項及び第八十六条第一項所得税所得税、復興特別所得税
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第六条第一項所得税(所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条第二項第一号所得税所得税及び復興特別所得税
第六条第三項国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条第四項第一号所得税所得税及び復興特別所得税
第六条第六項及び第七項国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条の三第一項所得税(所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
財産債務に係る所得税財産債務に係る所得税等
第六条の三第二項財産債務に係る所得税財産債務に係る所得税等
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十一条の二所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第六十九条の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十二条の六の二所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第百四十四条の二の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条の二第一項法人税法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
第十二条の二第二項法人税法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
つき同法つき法人税法
第十二条の二第四項法人税法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
同法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第二項所得税所得税、復興特別所得税
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三及び同法、同法
の合計額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第三百十四条の八及び同法、同法
控除限度額並びに控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに
第三十三条第二項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条第三項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

第一項に定めるもののほか、所得税及び復興特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

第三十三条第三項第一号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

第三十三条第三項第二号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第二十八条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

第三十三条第四項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

第三十三条第四項第一号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

次に掲げる所得については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。

第三十三条第四項第一号イ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

第三十三条第四項第一号ロ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

第三十三条第四項第一号ハ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

第三十三条第四項第一号ニ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

第三十三条第四項第一号ホ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

第三十三条第四項第二号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第七項(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

第三十三条第四項第三号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

第三十三条第五項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

第三十三条第六項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び第七条第四項」とあるのは、「「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴うに係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による同表所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七六項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。

第三十三条第八項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

第三十三条第九項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

第三十三条第九項第一号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。

第三十三条第九項第一号イ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等

第三十三条第九項第一号ロ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等

第三十三条第九項第一号ハ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等

第三十三条第九項第一号ニ(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等

第三十三条第九項第二号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

第三十三条第九項第三号(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

第三十三条第十一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)改正

租税条約等実施特例法第七条第四項の(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第三十三条第十二項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

第三十三条第十三項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

前各項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 15