検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(取引主任者証に関する経過措置)

この法律の施行の際現に交付されているの宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー