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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(住宅の品質確保の促進等に関する法律の目次の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。)及び(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、第五章の章名の改正規定及びの改正規定を除く。)の規定並びに、、及びの規定 令和三年九月三十日

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