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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中を削る改正規定及びの改正規定(「、」を削る部分に限る。)、中を削る改正規定及びの改正規定、中を削る改正規定、、、並びにの規定並びに、及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

の規定並びに及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第十一条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

信託業務を兼営する銀行での規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第十四条(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第十六条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

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