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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(就学前の子どもに関する教育、の改正規定(中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び(の改正規定に限る。)の規定並びに及び附則第八条の規定 公布の日

第五条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又はの規定による改正前のの規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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