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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、並びに附則第五条から第七条まで及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第六条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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