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1 条

第三条(秘密保持義務に関する経過措置)

の試験事務に従事するの指定試験機関の役員若しくは職員(の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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