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1 条

第二条(宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。

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