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第十一条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

信託業務を兼営する銀行での規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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