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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十一章 逮捕及び監禁の罪
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第二百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百二十一条
(逮捕等致死傷)
前条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第二百二十条 逮捕及び監禁
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第二百二十二条 脅迫
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