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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十八章 過失傷害の罪
/
第二百九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百九条
(過失傷害)
①
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の
罰金
又は
科料
に処する。
②
前項
の罪は、
告訴
がなければ公訴を提起することができない。
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第二百八条の二 凶器準備集合及び結集
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第二百十条 過失致死
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