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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二章 内乱に関する罪
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第七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条
(内乱等幇助)
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
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第七十八条 予備及び陰謀
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第八十条 自首による刑の免除
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