検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(刑の種類)

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー