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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三章 外患に関する罪
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第八十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十一条
(外患誘致)
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
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第八十条 自首による刑の免除
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第八十二条 外患援助
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