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第六十八条(法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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