条文、法令、用語を検索します
第六十八条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
章の中で読む