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目次
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刑法
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第一編 総則
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第十二章 酌量減軽
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第六十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十六条
(酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
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第六十五条 身分犯の共犯
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第六十七条 法律上の加減と酌量減軽
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