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第四十二条(自首等)
①罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
②告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
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