japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
/
第二百六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百六十四条
(親告罪)
第二百五十九条
、
第二百六十一条
及び
前条
の罪は、
告訴
がなければ公訴を提起することができない。
前へ
第二百六十三条 信書隠匿
次へ
第一条 施行期日
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。