japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
/
第二百二十六条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百二十六条の三
(被略取者等所在国外移送)
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
前へ
第二百二十六条の二 人身売買
次へ
第二百二十七条 被略取者引渡し等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。