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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
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第二百二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百二十四条
(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
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第二百二十三条 強要
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第二百二十五条 営利目的等略取及び誘拐
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