japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第一編 総則
/
第三章 期間計算
/
第二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条
(期間の計算)
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
前へ
第二十一条 未決勾留日数の本刑算入
次へ
第二十三条 刑期の計算
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。