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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十九章 堕胎の罪
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第二百十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十二条
(堕胎)
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の
拘禁刑
に処する。
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第二百十一条 業務上過失致死傷等
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第二百十三条 同意堕胎及び同致死傷
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