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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十五章 汚職の罪
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第百九十七条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十七条の五
(没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、
没収
する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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第百九十七条の四 あっせん収賄
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第百九十八条 贈賄
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