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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十五章 汚職の罪
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第百九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十六条
(特別公務員職権濫用等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第百九十五条 特別公務員暴行陵虐
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第百九十七条 収賄、受託収賄及び事前収賄
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