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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
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第百九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十条
(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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第百八十九条 墳墓発掘
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第百九十一条 墳墓発掘死体損壊等
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