japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
/
第百七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十四条
(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の
拘禁刑
若しくは三十万円以下の
罰金
又は
拘留
若しくは
科料
に処する。
前へ
第百七十三条 自白による刑の減免
次へ
第百七十五条 わいせつ物頒布等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。