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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十章 偽証の罪
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第百六十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十九条
(偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
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第百六十八条の三 不正指令電磁的記録取得等
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第百七十条 自白による刑の減免
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