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目次
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刑法
/
第二編 罪
/
第十九章 印章偽造の罪
/
第百六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十八条
(未遂罪)
第百六十四条第二項
、
第百六十五条第二項
、
第百六十六条第二項
及び
前条第二項
の罪の未遂は、罰する。
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第百六十七条 私印偽造及び不正使用等
次へ
第百六十八条の二 不正指令電磁的記録作成等
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