検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)

行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー