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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
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第百六十三条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十三条の三
(不正電磁的記録カード所持)
前条第一項
の目的で、
同条第三項
のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第百六十三条の二 支払用カード電磁的記録不正作出等
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第百六十三条の四 支払用カード電磁的記録不正作出準備
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