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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十六章 通貨偽造の罪
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第百五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十三条
(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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第百五十二条 収得後知情行使等
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第百五十四条 詔書偽造等
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