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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十六章 通貨偽造の罪
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第百五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十条
(偽造通貨等収得)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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第百四十九条 外国通貨偽造及び行使等
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第百五十一条 未遂罪
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