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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十五章 飲料水に関する罪
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第百四十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十七条
(水道損壊及び閉塞)
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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第百四十六条 水道毒物等混入及び同致死
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第百四十八条 通貨偽造及び行使等
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