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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十五章 飲料水に関する罪
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第百四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十二条
(浄水汚染)
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の
拘禁刑
又は十万円以下の
罰金
に処する。
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第百四十一条 未遂罪
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第百四十三条 水道汚染
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