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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十章 出水及び水利に関する罪
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第百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十一条
(水防妨害)
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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第百二十条 非現住建造物等浸害
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第百二十二条 過失建造物等浸害
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